昭和45(す)301 付審判請求事件の抗告棄却決定に対する再審請求の申立

裁判年月日・裁判所
昭和46年1月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】右の者からの付審判請求事件について、昭和四五年一一月九日当裁判所がした抗 告棄却決定に対し、申立人から再審請求の申立があつたが、右のような決定に対す る再審請求は法律上許されず、これを異議の申立と見て

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判決文本文378 文字)

右の者からの付審判請求事件について、昭和四五年一一月九日当裁判所がした抗 告棄却決定に対し、申立人から再審請求の申立があつたが、右のような決定に対す る再審請求は法律上許されず、これを異議の申立と見ても、かような異議申立も法 律上許されていないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきものである。  よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和四六年一月一一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三 - 1 -

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