主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人来間隆平の上告趣意のうち、憲法一四条、三九条違反をいう点は、原判決によれば、被告人に対する量刑にあたり前科前歴が過度に考慮されたものとは認めがたいから、前提を欠き、判例違反をいう点は、引用の判例は事案を異にして本件に不適切であり、その余は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一一月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎- 1 -
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