主文 被告人を懲役1年6月に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 理由 (犯罪事実)被告人は、A及びBと共謀の上、第1 令和6年10月20日午後3時10分頃から同日午後3時15分頃までの間に、山口県光市ab丁目c番d号先路上において、C所有又は管理の現金約40万1000円及びリュックサック1個等11点が積載された普通乗用自動車1台(時価合計約57万1000円相当)を窃取し、第2 同日午後1時15分頃から同日午後4時7分頃までの間に、同市ab丁目e番f号D南側駐車場において、同所に駐車中の自動車に装着されたE管理のナンバープレート1枚を窃取し、第3 前記第2記載の日時場所において、同所に駐車中の自動車に装着されたF管理のナンバープレート1枚を窃取し、第4 自動車を窃取しようと企て、同日、同県周南市g町h丁目i番地G株式会社H事業所駐車場において、同所に駐車中の同所所長I管理の普通貨物自動車1台(時価約21万円相当)の運転席ドアの施錠を外して同車の運転席に乗り込み、エンジンキーシリンダーに工具を差し込むなどしたが、同車のエンジンを始動させることができなかったため、その目的を遂げず、第5 自動車を窃取しようと企て、同日、同市g町j丁目k番地のl株式会社J駐車場において、同所に駐車中の同社代表取締役K管理の普通貨物自動車1台(時価約100万円相当)の運転席ドアの鍵穴に工具を差し込むなどして同ドアを開けようとしたが、同ドアを開けることができなかったため、その目的を遂げず、第6 自動車を窃取しようと企て、同日、同市大字mn番地のoL株式会社M支店駐車場において、同所に駐車中の同支店支店長N管理の普通貨物自動車1台( を開けることができなかったため、その目的を遂げず、第6 自動車を窃取しようと企て、同日、同市大字mn番地のoL株式会社M支店駐車場において、同所に駐車中の同支店支店長N管理の普通貨物自動車1台(時 価約200万円相当)の助手席ドアの施錠を外して同車の運転席に乗り込み、エンジンキーシリンダーに工具を差し込むなどしたが、同車のエンジンを始動させることができなかったため、その目的を遂げなかった。 (証拠) 省略(法令の適用)罰条第1ないし第3の行為それぞれ刑法60条、235条第4ないし第6の行為それぞれ刑法60条、243条、235条刑種の選択第1ないし第6の罪いずれも懲役刑併合罪の処理刑法45条前段、47条本文、10条(犯情の最も重い第1の罪の刑に法定の加重)未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の不負担刑訴法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は、判示のとおりの窃盗3件、窃盗未遂3件の事案である。被告人らは1日でこれら6件の犯行を重ねたものであり、財産的損害も大きい。被告人は、本件を計画した者ではなく、報酬を受け取る約束があったとも認められないが、車を盗む計画があることを知りながら共犯者と行動を共にし、被告人の名前でレンタカーを借り、犯行時に付近で待機し、実行行為に及んだ共犯者からの連絡を受けると、車を運転して共犯者を迎えに行くなどしているのであって、一連の犯行において果たした役割を軽視することはできない。加えて、被告人は、詐欺等の罪で長期間服役し、令和6年7月に仮釈放となると、約3か月間で本件各犯行に及んだのであり、規範意識に相当に問題があるというほかない。 そうすると、被告人の刑事責任を軽視することはできず、被告人が罪を 長期間服役し、令和6年7月に仮釈放となると、約3か月間で本件各犯行に及んだのであり、規範意識に相当に問題があるというほかない。 そうすると、被告人の刑事責任を軽視することはできず、被告人が罪を認め、反省の弁を述べていること等を考慮しても、主文の程度の実刑はやむを得ない。 (求刑・懲役2年6月)(検察官埋橋隆国選弁護人河本豊彦各出席)令和7年4月23日山口地方裁判所第3部 裁判官安達拓
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