裁判所
昭和44年6月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和40(ネ)342
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人安田幸太郎の上告理由について。所論の点に関する原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の認定判断は、その挙示する証拠関係に照らして首肯できる。そして、被上告人と訴外Dとの間の本件信託的所有権譲渡が、香川県知事の許可がない以上無効であるとの原判決の判断は正当であり、かつ、この点は法律判断であるから、被上告人の主張がなくても裁判所は判断できる事項であることが明らかである。さらに、所論引用の判例は事案を異にし、本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。(なお、原審は、判決の理由中で、被上告人Bの上告人Aに対する本訴請求中、第一審判決別紙第一目録記載の農地のうち(2)、(3)および(8)の各農地の引渡請求および金員請求は理由がない旨判示しながら、主文においてこの請求部分について判断をしていない。この点は裁判の脱漏というべきであるから、原審がさらに職権をもつて追加判決をすべきものである。)よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 - 大隅健一郎
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