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昭和32(オ)686 損害賠償請求

裁判所

昭和34年7月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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422 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人徳岡一男の上告理由第一点ないし第三点について。原審の事実認定は、挙示の証拠によりこれを是認することができる。所論はひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定をひなんするに帰し、原判決には所論の違法は認められない。同第四点について。所論は、原判決によれば上告人の財産を法律によらず侵奪する結果となり違憲であるというが、原審は、その挙示の証拠により適法に事実を認定し、これに法律を適用したものであつて、原判決が証拠により、登記を経た公簿、公図と異つた事実関係を認定したからといつて、これを所論のように違法ということはできない。それ故、所論違憲の主張は前提を欠くものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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