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昭和37(オ)832 土地明渡並に損害賠償請求

裁判所

昭和39年7月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所

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340 文字

主文 原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。理由 職権によって調査するに、原判決の基本たる口頭弁論に関与している裁判官は、裁判長判事D、判事E、同Fであることが記録上明らかである。然るに原判決には、判決をなした裁判官として、裁判長判事D、判事F、同Gの署名捺印がなされていることが明らかであるから、原判決は民訴一八七条一項に違反し判決の基本たる口頭弁論に関与しない裁判官によってなされたものに外ならず、民訴三九五条一項一号に該当するものとして、論旨についての判断をするまでもなく破棄を免れない。よって、民訴四〇七条により裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 1 -

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