【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人岡崎源一の上告趣意について。 原判決は所論のような事項につ
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人岡崎源一の上告趣意について。 原判決は所論のような事項については何等の判断を示してはいないのであり、かつ本件の被害品であるリヤカー用タイヤ二本が所論のように無価値な廃品であつて窃盗罪を構成するに足りないほど被害法益が零細であるとは認められないから、原判決は所論に掲げるいわゆる一厘事件の大審院判例に違反するものということはできない。その他の所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により全裁判官の一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年八月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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