【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人関原勇、同後藤昌次郎の上告趣意第一点、竝びに、第三点は、違憲をいう が、その実質は、単なる訴訟法違反の主張であつて
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人関原勇、同後藤昌次郎の上告趣意第一点、竝びに、第三点は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第二点は、違憲及び判例違反をいうが、原判決の判断が正当であつて、違憲といえないことは、所論引用の当裁判所大法廷の判例に徴し明らかであり、また、原判示は、引用の判例と同旨の見解に出たものと認められ、従つて所論は採ることを得ない。 同第四点中一は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同二ないし五は、違憲をいうが、憲法二一条の保障する言論の自由といえども公共の福祉によつて制約を受けることの止むを得ないものであることは、当裁判所大法廷の屡々判示したところである。そして、原判決の是認した第一審判決の確定した事実関係によれば、本件恐喝の手段たる脅迫行為は、かかる制約を受くるものであつて、違法であること右判例に照し明白であるから、所論は採用できない。 弁護人清源敏孝、同橋本定、同諫山博の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原判決の判示は、所論引用の当裁判所大法廷の判例に従つたものであると認められるから、もとより正当であり、また、所論判例はこれを変更すべき必要を認めない。それ故、所論は、採るを得ない。 同第二点は、違憲をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第三点は、違憲をいうが、所論の表現行為は、事実審が恐喝手段として認定した一連の行為の一部を成すに過ぎないものであり、その一連の行為を全体として観- 1 -察すれば、それは多衆の威力を示して相手方を畏怖せしめるに足りる脅迫行為として恐喝手段に当るものと認められる。されば、所論は前提を欠き採るこ ぎないものであり、その一連の行為を全体として観- 1 -察すれば、それは多衆の威力を示して相手方を畏怖せしめるに足りる脅迫行為として恐喝手段に当るものと認められる。されば、所論は前提を欠き採ることができない。 同第四点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、同第五点は、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和三二年三月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 2 -
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