昭和23(れ)1142 衆議院議員選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人大山菊治及び其の余の被告人等の弁護人大山菊治の各上告趣意 は後記の通りである。  被告人A弁護人大山菊

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判決文本文2,698 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人Aの弁護人大山菊治及び其の余の被告人等の弁護人大山菊治の各上告趣意は後記の通りである。 被告人A弁護人大山菊治の上告趣意第一点について。 科刑の種類の選択、刑の量定、ならびに刑の執行を猶予するかどうかは事実審たる裁判所が諸般の情状を考慮した上、自由裁量をもつて決定すべきところであつて、本件において、仮に所論の如き事情を参酌するとしても、原審の被告人に対する量刑が所論のように、実験則に違背するものとは認められない。所論は結局、原審が専権を以つてした量刑の不当を非難するものであつて、上告適法の理由とはならない。 同第二点について。 記録を精査すると、昭和二三年七月一四日の原審第一回公判期日において、被告人Aの弁護人深井竜太郎から、同人の担当する別個の刑事々件の公判期日が、富山簡易裁判所によつて、同一日時に指定されたことを事由として、本件右期日の変更を申請したのであるが、原審はこれを許さず、同期日に、右弁護人不出頭のまゝ、第一回公判を開廷した上、公判手続を進行し、同被告人並に相被告人全部の訊問及び証拠調を終了したことは、所論の通りである。かくの如く同一日時に公判期日が重複して指定された場合には、裁判所としては、その間に処して適当な考慮を払ひ、弁護人の支障を来さないように措置を講ずべきことは、当然であるが、相被告人のあるような場合論旨の如く、必ず、審理を分離し、期日を変更しなければならぬと言う訳のものではない。記録によると、原審は被告人Aからの申請もあつたので、本件の審理を右第一回公判期日のみで終了せず、公判を続行する旨を宣告し、次回- 1 -期日を同月二三日と指定して、同期日には被告人Aの弁護人深井竜太郎も出頭列席の上、第二回公判を開廷したことが明 本件の審理を右第一回公判期日のみで終了せず、公判を続行する旨を宣告し、次回- 1 -期日を同月二三日と指定して、同期日には被告人Aの弁護人深井竜太郎も出頭列席の上、第二回公判を開廷したことが明かである。されば同弁護人としては同期日までの間に準備を整へ、第一回公判の審理に不尽の点があれば、第二回公判期日において、被告人等に対する補充訊問なり、証拠調の再開なりを請求して、弁護権を充分に行使すべきであり、且又之を行使し得る機会もあつたのである。然るに第二回公判調書を見るに、同弁護人より、かゝる請求のあつたことは認められないし、原審がその請求を不当に抑圧したと認むべき資料もないのであるから、同弁護人はかゝる請求をする必要がないものとして、直ちに弁論をしたものと認むる外はない。 されば同弁護人の提出した原審第一回公判期日の変更申請を、原審において諸般の事情を考慮して、之を許容しなかつたとしても、本件は刑事訴訟法第三三四条所定の事件に該当しないのであるから、之を以て所論のごとく、弁護権の行使を不当に制限したものとは言へない。従つて論旨は理由がない。 被告人B、同C、同Dの弁護人大山菊治の上告趣意第一点について。 原審判決が(一)被告人Bに対する検事の聽取書中の同人の供述記載、(二)第一審における共同被告人Eに対する検事聽取書中の同人の供述記載、及び(三)原審における共同被告人Fの原審公判廷における供述を綜合証拠として、判示第二の事実を認定していることは所論の通りである。従つて被告人Bに対する関係においては、被告人本人の公判廷外の自白の外は共同被告人の供述により、又被告人G、同Dに対する関係においては、すべて共同被告人の供述により、右事実を認定したことになるのであるが共同被告人の供述は刑訴応急措置法第一〇条第三項にいわゆる「本人の自白」に該らな 述により、又被告人G、同Dに対する関係においては、すべて共同被告人の供述により、右事実を認定したことになるのであるが共同被告人の供述は刑訴応急措置法第一〇条第三項にいわゆる「本人の自白」に該らないことは当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)第四〇九号、同年七月二二日第一小法廷判決)また共同被告人の供述といへども、被告人本人の自白と相俟つて犯罪事実の全部を確認するに役立つ限り、同法条の「本人の自白」の補強証拠となり得ることも当裁判所の判例とするところで- 2 -あり(昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日大法廷判決及び昭和二二年(れ)第一八八号昭和二三年七月七日大法廷判決参照)、然も本件においては前記の各供述は互に相俟つて、各被告人等の判示第二の事実を確認するに充分である。(被告人Fの供述は所論の如く供与者側の供与の点についてのみ証拠とされたものではなく、その供述が判示第二の事実全部について、他の証拠と綜合的に証拠として採用されたものである。)従つて、原判決は所論のごとく、前記法条にいわゆる「本人の自白」を唯一の証拠として、被告人等を断罪したものではないのである。 次に、仮りに所論の如く被告人等が公判廷において前記の各聽取書の記載と異る供述をなし、右聽取書における供述を取消したとしても、裁判所は刑事訴訟法第三四〇条による証拠調をした上、諸般の資料に照らし、右聽取書の記載の方が真実に合するとの心証を得たときは、これを証拠に採るも差支へなく、そのいづれを措信し採用するかは事実審裁判所の自由裁野に委されているところである。従つて原判決には何等所論のような採証の法則に違背した違法はない。 従つて論旨は理由がない。 同第二点について。 裁判所が選挙法違反の事実を認定して、被告人に有罪の判決を言渡すにあたり、選挙権、被選挙権を 決には何等所論のような採証の法則に違背した違法はない。 従つて論旨は理由がない。 同第二点について。 裁判所が選挙法違反の事実を認定して、被告人に有罪の判決を言渡すにあたり、選挙権、被選挙権を停止しないという宣告をするかしないかは、一に事実審裁判所の自由裁量に委されたところである。かりに所論のような事情かありとしても、原審が被告人等に対し選挙権、被選挙権を停止しないとの宣告をしなかつたことをもつて、実験則に反するものとすることはできない。論旨は要するに、原審の専権の行使を非難するものであつて、上告適法の理由とならない。 右の理由により刑事訴訟法第四四六条に従い、主文の如く判決する。 此の判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長谷川瀏関与- 3 -昭和二三年一二月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 4 -

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