主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人池田久の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、被告人が通常人より能力が劣り、過失犯の成立に必要な注意義務を認識し得ず、また、認識し得たとしてもその義務を履行するために適当な手段をとることが不可能であつたという主張に関するものであつて、本件とは事案を異にして適切ではなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年九月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官天野武一- 1 -
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