【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人野町康正の上告趣意は、判例違反を主張するけれどもその事実はなく、そ の実質は証拠の価値判断又は事実認定を非難するに
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野町康正の上告趣意は、判例違反を主張するけれどもその事実はなく、その実質は証拠の価値判断又は事実認定を非難するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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