【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人提出の上告理由について。 所論は結局事実審たる原審の自由裁量に属する証拠の
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人提出の上告理由について。所論は結局事実審たる原審の自由裁量に属する証拠の取捨、判断及び事実の認定を攻撃するに帰着するのであって上告の適法な理由とすることはできない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。右は、全裁判官一致の意見である。最高裁判所第二小法廷裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判長裁判官霜山精一は出張につき署名押印することができない。
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