主文 被告人両名をそれぞれ拘禁刑1年に処する。 被告人両名に対し、この裁判確定の日から3年間それぞれその刑の執行を猶予する。 被告人両名から、奈良地方検察庁で保管中の大麻1点(令和7年領第850号符号1)を没収する。 理由 【罪となるべき事実】第1 被告人Aは、法定の除外事由がないのに、令和7年6月10日頃、奈良県天理市a町b番地B大学c寮d号室当時の被告人C方において、麻薬である大麻の植物細片若干量を燃焼させ、その煙を吸引し、もって麻薬を施用した第2 被告人Cは、法定の除外事由がないのに、令和7年6月10日頃、前記B大学c寮d号室当時の被告人C方において、麻薬である大麻の植物細片若干量を燃焼させ、その煙を吸引し、もって麻薬を施用した第3 被告人両名は、共謀の上、みだりに、令和7年6月11日、前記B大学c寮d号室当時の被告人C方において、麻薬である大麻の植物片約0.610グラム(奈良地方検察庁令和7年領第850号符号1はその鑑定残量)を所持したものである。 【証拠の標目】(省略)【法令の適用】(省略)【量刑の理由】被告人らは、大学での部活動や寮生活にストレスや不満等があった旨それぞれ供述するものの、本件各犯行を正当化する事情とは認められず、違法薬物の効果を求めた安易かつ短絡的な動機や経緯等に酌むべき余地はない。被告人らが所持した大 麻も少量とまではいえない。本件各犯行以前にも大麻を購入して施用していた旨の被告人らの供述内容等を踏まえると、被告人らにはいずれも大麻に対する依存性及び親和性がうかがわれる。これらの事情等に照らせば、被告人らの刑事責任はいずれも軽視できない。 他方で、被告人らについてはそれぞれ、各公訴事実を認めて反省の態度を示していること 麻に対する依存性及び親和性がうかがわれる。これらの事情等に照らせば、被告人らの刑事責任はいずれも軽視できない。 他方で、被告人らについてはそれぞれ、各公訴事実を認めて反省の態度を示していること、稼働や依存症回復施設への通所等を開始するなどして、生活の立直しを図りつつある様子がうかがわれること、被告人らの母親が当公判廷において監督を誓約していること、若年であり前科もないことなどの酌むべき事情も認められる。 上記事情等をそれぞれ総合考慮すると、被告人らについては、それぞれ主文掲記の拘禁刑に処した上で、その刑の執行を猶予することが相当と判断した。 (求刑:被告人両名についていずれも拘禁刑1年)令和7年10月6日奈良地方裁判所刑事部 裁判官岡田卓
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