昭和43(オ)1143 農業協同組合理事当選取消決定無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年2月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和43(ネ)70
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人成田芳造、同小野善雄の上告理由第一について。  被上告人の本訴主位的

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判決文本文882 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人成田芳造、同小野善雄の上告理由第一について。  被上告人の本訴主位的請求は、選挙および当選の有効を前提として被上告人が上 告組合の理事であることの確認を請求するものであるから、農業協同組合法九六条 所定の行政救済を求めうべき事項ではないと解した原審の判断は正当であり、した がつて、同条が訴訟の前審手続を定めたものであると否とにかかわりなく、論旨は 理由がないものといわなければならない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用 しがたい。  同第二について。  上告人が次点者Dを当選人と定めその承諾を得て公告登記を経たとしても、これ をもつて被上告人の当選を妨げる事由とすることができないことはいうまでもない ところであり、また右Dの当選につき所論の手続を経ることが、本訴請求の前提要 件となるものでもない。その他原判決に所論の違法はなく、論旨は採用の限りでな い。  同第三について。  農業協同組合法四二条の二の規定は、単に同条所定の役職員に対し競業避止義務 を課したに止まるものであつて、所論のようにその就任資格を制限した規定ではな いと解した原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用す ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 - 官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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