【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理 由 被告人両名の弁護人大久保・の上告趣意は、単なる法令違反の主張で
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理由 被告人両名の弁護人大久保・の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件の「ネオアゴチン」が覚せい剤取締法二条一号に覚せい剤として指定されている「フエニルメチルアミノプロパン」の塩類に当ることは第一審判決が証拠に供している警察技官A作成の鑑定書の記載によつて明らかである)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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