昭和43(オ)646 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(オ)2517
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人春田政義の上告理由第一点について。  電気かんな等の製造業者は、その

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判決文本文715 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人春田政義の上告理由第一点について。 電気かんな等の製造業者は、その製品の形態・構造に関する設計に当たり、その製品が通常人により、その本来の目的に従い、通常の注意をもつて、操作され使用されることを前提として、危険防止の措置をすれば足りると解したうえ、被上告人の本件電気かんなの形態・構造に関する設計には、危険防止の措置において過失がなく、本件事故は上告人の著しく不注意な右電気かんなの取扱いによるものにすぎないと認定した原審の判断は、原審の適法に認定した原判示の事実関係のもとにおいて、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて、原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第二点について。 原判決は、電気かんなのような製品の形態・構造は、単に危険防止の観点からのみならず、切屑排出の難易等の製品の効率、その他種々の観点から考察して、これを設計すべきものであるから、その製造業者には、危険防止の観点のみを重視し、使用者がその製品を軽率に取り扱つた場合にも危険が発生しないように設計しなければならない注意義務があるとはいえないと判示したものと解すべきであり、そして、原判決の右判示は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三 -裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美- 2 -

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