昭和36(ヤ)18 署名の効力に関する異議申立に対する決定取消請求(再審)

裁判年月日・裁判所
昭和36年11月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再審の訴を却下する。      訴訟費用は再審原告の負担とする。          理    由  再審理由第一点について。  再審原告は、再審被告B町選挙管理委員会の委員

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判決文本文726 文字)

主    文      本件再審の訴を却下する。      訴訟費用は再審原告の負担とする。          理    由  再審理由第一点について。  再審原告は、再審被告B町選挙管理委員会の委員長は、原判決当時Dでないのに かかわらず、同人を法律上の代理人として判決を言渡したのは違法であるというに 帰する。  しかし、民訴五七条は、法定代理権の消滅は相手方に通知しなければ効力を生じ ない旨を規定しており、Dが委員を退任した事実を相手方に通知した形跡は記録上 認められないから、原則決が、同人を委員長としているのは、同条の趣旨からも当 然であり、違法の点はない。  同第二点乃至第五点について。  所論は原判決の法解釈適用の違法を主張するのであつて、実質上民訴四二〇条所 定の再審事由を主張するものではない。(本件の場合、原判決は、訴の利益は失わ れたものとし、処分の適否を判断していないのであるから、所論処分の適否判断基 準時を問題にする余地がないのである)。  以上説明のように、原判決に、所論民訴四二〇条一項三号六号、九号、一〇号の 再審事由に該当する点はないから、本件再審の訴を却下することとし、訴訟費用の 負担について民訴八九条を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助 - 1 -             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -  作 之 助 - 2 -

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