昭和53(オ)1272 当座預金

裁判年月日・裁判所
昭和54年3月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(ネ)1246
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人青柳健三の上告理由第一点について  原審の適法に確定したところによる

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判決文本文1,011 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人青柳健三の上告理由第一点について  原審の適法に確定したところによると、上告会社においては、代表取締役として Dと補助参加人Cの二名がおり、かつ、共同代表の定めがあつたが、上告会社と被 上告人間の当座勘定取引契約が締結された際、上記代表取締役二名及び他の上告会 社役員らの間で、上告会社が被上告人に預け入れた当座預金を払い出すための小切 手の振出しについては、共同代表者Dが同Cに一切その権限を委任し、右委任に基 づきCが単独で上告会社の代表者として右小切手を振り出すことを合意し、被上告 人もこれを了承し、本件小切手は、いずれも、CがDからの右委任に基づき前記当 座預金払出しのために上告会社を代表して振り出したものである、というのである。 右の事実関係のもとにおいて、代表取締役Dの同Cに対する右委任及びこれに基づ いてCが単独でした本件小切手振出しに関する代表行為は、商法二六一条の共同代 表の定めに違反する無効なものということはできない。これと同旨の原審の判断は、 正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、所論引用の判例は、 本件に適切でない。論旨は、採用することができない。  同第二点及び第三点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用する ことができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重 意見で、主 文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘 - 2 -

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