昭和27(あ)1519 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人辻富太郎、同石川作造の各上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりで ある。  弁護人辻富太郎の上告趣意第一点につ

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判決文本文519 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人辻富太郎、同石川作造の各上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 弁護人辻富太郎の上告趣意第一点について。 原判決は、被告人等が窃盗の目的をもつて本件物件を設置場所より取りはずし同所より自由に屋外に移動し得べき状態に置いたものであつて本件物件は当時すでに被告人等の支配内に移つたものとして窃盗罪の既遂を認めたのであるから、むしろ論旨引用の大審院判例に副うものと解し得られる。従つて、原判決は右判例と相反する判断をしたものではない。 同第二点について。 第一審判決挙示の証拠によれば、被告人A等が本件物件を不法に領得する意思を有したことを認め得られる。されば所論違憲の主張は、前提たる事実を欠き理由がない。 同第三点及び弁護人石川作造の上告趣意について。 論旨は、いずれも量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また同四一一条を適用すべき事由も認められない。よつて、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一〇月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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