昭和33(オ)606 労働者災害補償認定及裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年11月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人毛利将行の上告理由について。  論旨は、労働者災害補償保険法一九条は

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判決文本文915 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人毛利将行の上告理由について。  論旨は、労働者災害補償保険法一九条は保険加入者に重過失がある場合の保険給 付の制限を政府すなわち基準監督署長の専権に属する自由裁量事項とする趣旨であ り、従つて保険審査会は制限事由があると認めるかぎり、保険給付の制限をなすべ きか否か及び制限の程度の点については審査することなく再審査の請求を棄却すべ きものとする趣旨であるのに、原審がこれと異なる見解をとつたのは失当である、 というのである。  しかし、仮に右一九条の趣旨が所論のとおりであるとしても、審査会が制限の程 度につき裁量権を行使し原判決判示のとおり原決定を変更したこと自体により上告 人は利益を受けこそすれ、何等不利益を受けたわけではないから、所論のような違 法は、取消事由の主張としては、主張自体理由がないものというべきである。  さらに、右一九条をもつて、保険加入者に重過失がある場合の保険給付の制限を 基準監督署長のみの専権であるとする所論も根拠のないものであることは原審の判 示するとおりである。(もつとも同条の解釈につき所論のような通達は存するけれ ども、右通達の解釈は正当とは解されない。)論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    島           保 - 1 -             裁判官    河   村   又   介             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   坂   保 - 1 -             裁判官    河   村   又   介             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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