昭和41(オ)1204 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和40(ネ)72
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人舎川昭三の上告理由一について。  本人から手形振出の権限を付与され

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判決文本文1,632 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人舎川昭三の上告理由一について。  本人から手形振出の権限を付与されていない他人が、手形上に自己の名義を表示 することなく、直接に本人名義の署名または記名捺印を手形上にあらわす方式(い わゆる機関方式)により手形を振り出した場合に、第三者において右他人が本人名 義で手形を振り出す権限があると信ずるについて正当な理由があるときは、本人は、 右他人のなした手形振出についてその責に任ずべきものと解するのが相当である。 けだし、前記の場合、機関方式による手形振出は、その形式においては、本人から 手形振出の権限を付与されていない他人が本人の代理人としての資格を表示して自 ら署名または記名捺印をする方式(いわゆる代理方式)による手形振出とは異なる けれども、右はいずれも無権限者による本人名義の手形振出である点において差異 はないところ、無権限者によりいわゆる代理方式による手形振出がなされた場合に は表見代理に関する規定の適用を肯定すべきものであるから、第三者の信頼を保護 しようとする表見代理の制度の趣旨から実質的に考察すれば、無権限者が機関方式 により手形を振り出して本人名義の手形を偽造した場合においても、右表見代理に 関する規定を類推適用し、代理方式による手形行為が無権限者によりなされた場合 と同様の法律関係の成立を肯定するのが相当であるからである。  ところで、原審の確定するところによれば、訴外Dは、上告人Aから本件手形振 出の権限を付与されていないのに、本件手形の振出人欄に直接に同上告人の名義を 記載して本件手形を偽造したが、右は原判示の経緯により訴外Dが上告人Aから付 与された訴外E信用金庫に対する手形振出等の代理権の範囲を越えてしたものであ - 本件手形の振出人欄に直接に同上告人の名義を 記載して本件手形を偽造したが、右は原判示の経緯により訴外Dが上告人Aから付 与された訴外E信用金庫に対する手形振出等の代理権の範囲を越えてしたものであ - 1 - り、かつ、被上告人は同訴外人に上告人A名義で本件手形を振り出す権限があると 信ずるについて正当な理由があつたというのであつて、原審の挙示する証拠によれ ば、原審の右認定はこれを是認することができる。そして、手形偽造の場合におい ても表見代理に関する規定の類推適用があると解すべきことは前記のとおりである から、原審の認定した右の事実関係のもとにおいては、上告人Aは、民法一一〇条 の類推適用により、本件手形について振出人としての責に任ずべきであると解する のが相当である。よつて、右と同趣旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論 の違法は存しないから、所論は採用することができない。  同二、三について。  所論の点に関する原審の認定および判断は、挙示の証拠により、これを是認する ことができる。所論は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、 右認定にそわない事実を前提として原判決を非難するに帰し、採用することができ ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 2 -      裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 2 -

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