昭和50(し)49 検察官のした接見に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  特別抗告申立書の記載によれば、本件不服申立の対象は、東京地方検察庁検察官 が昭和五〇年六月一二日になした「抗告人と被告人

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判決文本文257 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 特別抗告申立書の記載によれば、本件不服申立の対象は、東京地方検察庁検察官が昭和五〇年六月一二日になした「抗告人と被告人Aとが六月一六日ころまで接見することを認めない」旨の処分だというのであるから、同月一九日にした本件申立は、法律上の利益を欠くものであり、不適法である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年六月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -

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