- 1 -平成24年5月30日判決言渡平成23年(行ケ)第10411号審決取消請求事件判決 原告X 被告特許庁長官 主文 本件訴えを却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由本件訴状に「審決取消請求事件審判番号不服2007-19402号」と記載され,被告が特許庁長官とされているので,本件訴えは,特許庁が同審判事件についてした審決の取消しを求めるものと理解される。 しかし,同審判事件については,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決がされ,原告が,平成21年8月7日,当庁に対し,同審決の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10232号事件)を提起したものの,当庁において,平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決がされ,同判決が確定したことは,当裁判所に顕著である。したがって,原告が再び上記審決の取消訴訟を提起することは許されず,本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものである。 よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 - 2 -知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官塩月秀平 裁判官池下 朗 塩月秀平 裁判官池下朗 裁判官古谷健二郎
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