昭和23(れ)707 放火

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平山国弘の上告趣意は、憲法第三二条に関する主張を撤回した外末尾添付 の書面記載のごとくであつて、これに対する当裁判

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判決文本文1,047 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平山国弘の上告趣意は、憲法第三二条に関する主張を撤回した外末尾添付の書面記載のごとくであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 上告趣意第一点について。 現行刑事訴訟法における控訴審は覆審であつて、訴訟手続の全部を更新するのであるから、第一審の訴訟手続についてたとえ所論のような違法があつたとしても、その違法は控訴審の判決に影響を及ぼすものではない。又、所論のような違法は第一審の訴訟手続を違法ならしめるだけで、その手続の存在を失わしめて無効とするものではないから、所論のように控訴審が第一審となり被告人から三審制の利益を奪うものではない。されば、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 同第二点について。 原審は論旨摘録のような被告人の原審公判廷における供述の記載、原審証人Aの証言並びに被告人の原審公判廷における犯行情況の記憶の明確さ等を綜合した上、被告人が犯行当時心神耗弱者でなかつたことを判断したのであつて、これらの資料によればかかる判断を為し得られるのであるから、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 同三点について。 原判決はその挙示する証拠を綜合して、被告人が原判示家屋の押入内壁紙にマツチで放火したため火は天井に燃え移り右家屋の天井板約一尺四方を焼燬した事実を認定しているのであるから、右の事実自体によつて、火勢は放火の媒介物を離れて家屋が独立燃焼する程度に達したことが認められるので、原判示の事実は放火既遂罪を構成する事実を充たしたものというべきである。されば、原判決が右の事実に- 1 -対し刑法第一〇八条を適用して放火既遂罪として処断したのは相当であつて、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 る事実を充たしたものというべきである。されば、原判決が右の事実に- 1 -対し刑法第一〇八条を適用して放火既遂罪として処断したのは相当であつて、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 同第四点について。 論旨は被告人に利益な情状を述べて原判決の破毀を求めているが、かかる事情の開陳は上告の適法な理由ではないから採用することができない。 よつて、刑事訴訟法第四四六条により主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二三年一一月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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