【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人堀口嘉平太の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張
主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人堀口嘉平太の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、 同第二点は、判例違反をいうが、原判決は所論の点につきなんら法律判断示してい ないから、その前提を欠き、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用 すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年三月二〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 辻 正 己 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 江 里 口 清 雄 - 1 -
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