【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人河野春馬同高橋正平の上告理由は末尾に添附した別紙書面記載の通り であ
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人河野春馬同高橋正平の上告理由は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。 上告理由第一点について。 論旨は多岐にわたつているから番号の順を追つて説明する。 (一)しかし原審においては被上告人の主張並に被上告人が申請した証人の証言には乙各号証の裏付けがあり、措信するに足るものとして之れを採用し之に反する上告人の主張並に上告人の申請した証人の供述を採用しなかつたものであることを窺知ることができる。証拠の取捨判断は原審の自由に決し得るところであり且つ原審における証拠の取捨判断並に事実認定について法則に違背したと認むべき点はない。(二)前に説明したとおり証拠の取捨判断は原審の自由に決し得るところであり、所論D、E等の証言並に第一審の上告人本人訊問における供述を採用しないことは何等採証法則に違背するところはない。(三)本件家屋は上告人の所有物であるという主張並に上告人は被上告人から本件家屋買受けに要する金員を借受けたものであるという主張は原審の認めざるところであるから上告人が被上告人に対し月々支払つた金員は所謂借入金の利息であると認定しないことは當然である。論旨は右は本件家屋買受けに際し被上告人から借受けた金員に対する利息であつて本件家屋に対する家賃ではない。もし家賃であるとすれば高過ぎると主張するが、しかし家賃として高過ぎるといい得るならば利息としても高過ぎると言い得るであらう。 従つて月々支払うべき金員の金高のみによつてはそれが家賃であるか利息であるかをたやすく決し得るものではない。(四)被上告人が本件家屋を修繕したこと、火- 1 -災保険に付して保険料を支払つていたことだけでは本件家屋が被上告人の所有であると それが家賃であるか利息であるかをたやすく決し得るものではない。(四)被上告人が本件家屋を修繕したこと、火- 1 -災保険に付して保険料を支払つていたことだけでは本件家屋が被上告人の所有であると断定できないことは所論の通りである。しかし原審では右の事実だけで本件家屋は被上告人の所有であると断定したものでないことは判決書の記載によつて明白である。しかし常識的に考えても被上告人が本件家屋を修繕したこと、火災保険契約を締結して保険料を支払つていたこと、本件家屋の敷地に対する借地権を譲受け敷地料を支払つていたこと等は本件家屋が被上告人の所有であると認定する為めには有力な資料であることは疑いない。従つて原審において原審援用の他の証拠に併せて右事実を証拠となし本件家屋は被上告人の所有であると認定したことは何等採証法則に反するものではない。(五)乙第三号証の追認事項は上告人は否認しているが、原審ではFの証言によつて眞正に成立したものと認めたものであるからこれを非難することは詰局原審の自由に決し得る証拠判断を攻撃するに過ぎない。そして原審が同号証の追認事項は眞正に成立したものと認定したことについては法則違背の点はない。(六)原審審の事実認定と異る獨自の見解に基いて原判決を非難するに過ぎない。以上説明した通り第一点の上告理由は結局原審の自由に決し得る証拠の取捨判断を非難し原審の認定と異る獨自の見解によつて原審の事実認定を非難することに帰着するから採用できないものである。 第二点について。 本件判決正本を調べて見るに判事G、同H、同Iと記載されているが判決正本以外の本件記録中には判事Hなるものが本件の審理に関与したと認むべき形跡はない。 よつて本件の判決原本を調べて見るに判事G、同J、同Iの署名があつて判事Hの署名はなく、また口頭弁論調書を調べて見ても 以外の本件記録中には判事Hなるものが本件の審理に関与したと認むべき形跡はない。 よつて本件の判決原本を調べて見るに判事G、同J、同Iの署名があつて判事Hの署名はなく、また口頭弁論調書を調べて見ても口頭弁論に関与した判事は右G、J、Iの三名であつて判示Hが関与した形跡はないから、判決正本にHとあるは同正本印刷に際しJをHと誤記したものであると推断し得る。判決正本のような正確を期すべき文書を誤記する如きことは遺憾の次第ではあるが誤記たることは明らかであ- 2 -るから、基本たる口頭弁論に関与しない判事が判決をしたものとはいえない。従つて論旨は理由がない。 第三点、第四点について。 所論「債務を弁済すれば登記名儀は直ちに書替える」という口頭の約束があるという主張は本件家屋の所有名義は被上告人となつているが実質は上告人の所有であるから其名義を上告人に移轉すべきであるという主張を理由付けようとするに過ぎない。原審においては原判決に援用した証拠により本件家屋は上告人の所有ではないと認定した以上所論直ちに名義を書替えるとの口頭約束があるとの主張は當然排斥されたものであるから其点について特段の説示をしないからとて違法とはならない。なお理由第四点に主張する論旨の点については原判決は判断していることは判決書自体により明らかであるから所論の如き理由不備の点はない。 次に上告理由補充上申書は期間経過後に提出したものであるから之れに対する特段の説明をしないことにする。よつて民事訴訟法第四百一条、第九五条、第八九条はより主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁 である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 3 -
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