【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人A弁護人倉田靖平の上告趣意は、後に添えた書面記載のとおりであ
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人A弁護人倉田靖平の上告趣意は、後に添えた書面記載のとおりである。 所論は、第一、二点とも刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。また、本件のように、貸金業者が、貸金の担保にとつた他人名義の食糧購入通帳を利用して、主要食糧の配給を受けた場合には(詐欺罪の成立が認められるのでない限り)食糧緊急措置令一〇条の定める不正受配の罪が成立するのであつて、所論は、独自の見解に立つて原判決を攻撃するに過ぎない。その他本件につき刑訴四一一条を適用すベき事由は認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により、裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり決定する。 昭和二七年二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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