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昭和33(オ)305 約束手形金請求

裁判所

昭和33年12月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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180 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨は、原判決が適法になした証拠の取捨、判断ないし事実の認定を非難するに帰し適法な上告理由とは認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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