【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 弁護人対馬郁之進の控訴理由は、末尾に添付する別紙の控訴趣意書と題する書面 に記載するとおりである。これに対し、当裁判所は
主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人対馬郁之進の控訴理由は、末尾に添付する別紙の控訴趣意書と題する書面に記載するとおりである。これに対し、当裁判所は次のように判断した。 <要旨第一>まず論旨第一点について。そもそも控訴審はいわゆる事後審であつて続審でもなく覆審でもない。そうして</要旨第一>いわゆる事後審とは第一審の判決が判決当時の法律に従つて毫末も遺漏なくなされたかどうかを審査することをうのである。だから控訴審において第一審の判決を違法なりとして破棄することのできるのは、第一審判決がその当時における法律に違反していると認める場合であつて、判決後の法律乃至は法律上の効果の変更を考慮して判断するのではない。論旨第一点は控訴審の本質を弁えざる所から出た主張であつて、もとより採用に値しないのであるが、該論旨の理拠として主張する刑法第二七条と同法第四五条後段との関係に関する所論<要旨第二>はまつたくの謬論であつてとうてい首肯しがたい。なぜならば、刑法第二七条の「刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ」</要旨第二>というのは、刑の言渡が法律上の効力を失うの意であつて、従つて法律上刑の言渡のあつたものとして取扱うことができなくなるというにすぎず、刑の言渡のあつた事実そのものを消滅させるというのではない。ところが刑法第四五条後段に「確定裁判アリタルトキ」というのは確定裁判を受けたという事実のあつた場合を指すのであつて、その確定裁判の法律上の効力如何とは何等相関するところはないのである。従つて確定裁判による刑の言渡が右第二七条の定める所によつて、その法律上の効力を失つたとしても、その確定裁判を受けた事実そのものが歴史的に実在する以上、右第四五条後段にいわゆる「確定裁判アリタル」場合に該当するものとして処理すべきはむ 条の定める所によつて、その法律上の効力を失つたとしても、その確定裁判を受けた事実そのものが歴史的に実在する以上、右第四五条後段にいわゆる「確定裁判アリタル」場合に該当するものとして処理すべきはむしろ当然であるといわなくてはならない。所論はまつたく、この理を知らざる所から出たものであり、これを謬論という所以である。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中野保雄判事尾後貫荘太郎判事渡辺好人)
▼ クリックして全文を表示