昭和35(オ)134 占有回収請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年1月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡田実五郎、同佐々木熈の上告理由第一点(同第三点中これと重複す る部

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判決文本文1,647 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人岡田実五郎、同佐々木熈の上告理由第一点(同第三点中これと重複する部分を含む。)について。 占有回収の訴は、物の占有者が他人の私力によつて占有を奪われた場合に、その奪つた者からその物の返還を請求することを認めた制度であるから、権限のある国家の執行機関によりその執行行為として物の占有を強制的に解かれたような場合には、右執行行為が著しく違法性を帯びてもはや社会的に公認された執行と認めるに堪えない場合、換言すれば、外観上も前記私人の私力の行使と同視しうるような場合を除いては、執行法上の救済を求めまたは実体上の権利に基づく請求をなしうることは格別、占有回収の訴によつてその物の返還を請求することは許されないものと解するを相当とする。 原判決が確定した事実によれば、被上告会社は、本件室に対する上告人との間の賃貸借契約が、本件和解条項に定める三箇月分の賃料不払を理由として有効に解除されたものとして、本件和解調書に執行文の付与を受け、さらに執行吏に委任して上告人に対する本件室明渡の強制執行をなしてこれを明け渡させたものであるが、真実は前記上告人の賃料不払の事実はなかつたというのであるから、本件室の明渡の強制執行が前記例外的に占有回収の訴を許しうべき場合に該当しないこと明らかであり、上告人の本訴占有回収の請求を排斥した原審の判断は正当である。論旨は、これと異る独自の見解に立脚するものであり、したがつて、違憲の主張もその実質は占有回収の訴の適否に関する原審の判断の単なる法令違反を主張するに帰するものというべきである。論旨は、採用するを得ない。 - 1 -同第二点について。 被上告人Bに対する上告人の賃借権に基づく本件室の明 の訴の適否に関する原審の判断の単なる法令違反を主張するに帰するものというべきである。論旨は、採用するを得ない。 - 1 -同第二点について。 被上告人Bに対する上告人の賃借権に基づく本件室の明渡請求を排斥した所論原審の判断説示は、正当として是認すべきである。論旨は、いずれも、独自の法律的見解に立脚するものであつて、採用するを得ない。 同第三点(同第一点と重複する部分を除く。)について。 原判決は、被上告人Bにおいては被上告会社が上告人に対する強制執行によつて本件室の占有を取得した後被上告会社からこれを賃借してその引渡を受けたものであることが明らかであるから、被上告人Bをもつて上告人に対する直接の占有侵奪者ということはできないし、また被上告会社の占有の取得が強制執行の方法によるものであるから、上告人は被上告会社に対し占有回収の方法によつて本件室の明渡を求めえない以上、右被上告会社からさらに本件室の占有の移転を受けた被上告人Bに対し、占有回收の方法によつてその明渡を求めえないことはもとよりいうをまたない旨説示しているのであつて(この判断は首肯しうる。)、所論のように、被上告人Bが占有侵奪者の特定承継人であるの故をもつて上告人よりの占有回収の請求ができない旨説示しているのではないことは、原判文に徴し明らかである。論旨は、原判決を正解せず、独自の解釈を前提としてこれを論難するにすぎず、採用するを得ない。 同第四点について。 所論の点についての原審の判断は、原判決挙示の証拠関係ならびに一件記録に徴し肯認できる。論旨は、原判示にそわない事実を主張して原判決を非難するものであつて、採用しえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 2 - して原判決を非難するものであつて、採用しえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 2 -裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 3 -

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