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昭和37(オ)138 家屋明渡等請求

裁判所

昭和37年8月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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395 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人東鉄雄の上告理由について。原判決が確定した事実によると、その結論において、被上告人の本件家屋への入居およびその後の使用は上告人主張のように無償契約に基づくものではなく、賃料額の具体的約定はついになされなかつたのではあるが、当事者間に社会通念上相当とせられる対価を支払うべき合意があつたことを認定するに十分であるというのであり、右事実認定は、挙示の証拠によればこれを是認しうる。そして、このような場合には、当事者間に賃貸借契約が有効に成立したものと解すべきであるから、これと同趣旨の見解に基づく原判示は正当である。論旨は、いずれも理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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