昭和31(あ)684 不法監禁

裁判年月日・裁判所
昭和32年9月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐伯静治の上告趣意及び弁護人林信一の上告趣意第一点は違憲をいう点も あるが、その実質は結局被告人らの所為は労働組合

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判決文本文592 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人佐伯静治の上告趣意及び弁護人林信一の上告趣意第一点は違憲をいう点もあるが、その実質は結局被告人らの所為は労働組合法一条二項の正当な行為に該当するというに帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない(そして原判決の適法に認定した事実関係の下において被告人らの行為は労働組合法一条二項の適用によつてその違法性を阻却されるものとは解されないとの判断は正当であつて所論の違法は認められない)。 弁護人林信一の上告趣意第二点は事実誤認の主張を出でないものであり、第三点は単なる法令違反の主張に帰し(原判決割に近い)の支払を申出たA建設に落札させることになり、その入札金額、再入札金額を協定し、他の入札者はすべて右金額より高額で入札することを決定したというのであるから、当裁判所屡次の判例に照らし「不正の利益」を得る目的があるということができる。(昭和二九年(あ)第三一九八号、同三二、一、二二第三小法廷判決、昭和三〇年(あ)第二八号、同三二、一、三一第一小法廷判決、昭和二九年(あ)第六六八号、同三二、七、一九第二小法廷判決参照)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年九月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 - 裁判官奥野健一- 2 -

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