昭和53(オ)1284 寄託物返還本訴、証券引渡反訴

裁判年月日・裁判所
昭和57年7月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和48(ネ)697
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人江村重藏の上告理由第一点及び第二点について  倉荷証券の裏書人欄に裏

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判決文本文988 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人江村重藏の上告理由第一点及び第二点について  倉荷証券の裏書人欄に裏書人である会社の記名がされ、かつ、倉荷証券を発行し た倉庫営業者にあらかじめ届出がされた右裏書人の会社印が押捺されている場合に は、会社の代表機関が会社のためにすることを示して署名ないし記名捺印をしなく ても、これを適式の裏書として扱う商慣習法又は商慣習の存在は認められないとし た原審の認定判断は、その説示及び原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是 認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨中この点に関する部分は理 由がなく、その余の部分は判決の結論に影響しない傍論部分の違法をいうものにす ぎず、いずれも採用することができない。  同第三点について  原審が、本件各倉荷証券について連続した裏書の記載があることを前提とする上 告人の主張を排斥したことは、原判決文上明らかであり、原判決に所論の違法はな い。論旨は、原判決を正解しないでこれを非難するものにすぎず、採用することが できない。  同代理人のその余の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 - 1 - 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官         最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

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