平成9(し)67 裁判の執行に対する異議申立事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成9年5月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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判決文本文365 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、裁判の公開に関して憲法三二条、八二条違反をいう点は、裁判の執行に関する異議の手続の審理及び裁判が憲法八二条にいう「裁判の対審及び判決」に当たらず、書面審理によりその裁判をすることとしても憲法に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四〇年(し)第九八号同四二年七月五日大法廷決定・刑集二一巻六号七六四頁)の趣旨に徴して明らかであって、所論は理由がなく、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年五月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官山口繁裁判官園部逸夫裁判官大野正男裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信- 1 -

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