【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人玉沢光三郎の上告趣意第一点について。 原判決は、被告人Aと同Bとの間の所論金員の授受について、右は「共諜者内部
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人玉沢光三郎の上告趣意第一点について。 原判決は、被告人Aと同Bとの間の所論金員の授受について、右は「共諜者内部の関係における金員供与実行のための準備的行動にすぎないものと言うことはできない」と判示しているのであつて、共謀者間の準備行動と認定し乍ら、なお公職選挙法二二一条一項一号または四号の罪が成立すると判示した趣旨ではない。従つて、所論判例違反の主張は理由がない。 同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年六月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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