【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人角南元一の上告理由について。 所論被上告人の過失のある原判決判示の
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人角南元一の上告理由について。 所論被上告人の過失のある原判決判示の事実関係の下において、原判決が、上告 人の身元保証の責任を全部免除することなく、判示の程度に責任の範囲を定めても、 未だもつてその判断を違法ということはできない。それ故所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。 この判決は、全裁判官一致の意見によるものである。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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