昭和31(オ)775 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年6月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人角南元一の上告理由について。  所論被上告人の過失のある原判決判示の

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判決文本文442 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人角南元一の上告理由について。  所論被上告人の過失のある原判決判示の事実関係の下において、原判決が、上告 人の身元保証の責任を全部免除することなく、判示の程度に責任の範囲を定めても、 未だもつてその判断を違法ということはできない。それ故所論は採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。  この判決は、全裁判官一致の意見によるものである。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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