【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人荒木宏の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。(なお、本件上
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人荒木宏の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。(なお、本件上告趣意書は、弁護士酉井善一も 連名で記載されているが、同人は当審の弁護人として選任されておらず、また原審 弁護人の資格でみずから上告申立をした者でもないから、弁護人荒木宏の上告趣意 として取り扱う。) よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四四年二月二二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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