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昭和38(オ)874 損害賠償請求

裁判所

昭和39年9月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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373 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。論旨は、第二小法廷の所論上告棄却判決の不当を前提として、上告人が基本的人権を侵されたことをいい、また右判決関与の裁判官が職務上の義務に違反した公権の違法行使をなし職権乱用をしたことを主張して、従つて本件原判決は違法であるというが、所論上告棄却の判決を正当とし、かつ同判決をなした第二法廷構成の裁判官に所論のような職務上の義務違背、公権の違法行使、職権濫用などあつたとは認められないとした原判決の判断は、記録に徴し首肯できるところであるから、所論はすべて前提を欠き採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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