昭和55(オ)624 立木所有権確認並引渡

裁判年月日・裁判所
昭和57年7月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和46(ネ)2800
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐々木秀雄、同岩田広一、同上野進の上告理由第一点(1)について  相

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判決文本文1,157 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐々木秀雄、同岩田広一、同上野進の上告理由第一点(1)について  相隣接する係争土地につき処分権能を有しない者は、土地境界確定の訴えの当事 者となりえないと解するのが相当であるから、本件係争土地につき地上権を有する と主張するにすぎない上告人が本件土地境界確定の訴えの当事者適格を有する者に あたらないとした原審の判断は、これを正当として是認することができる。これと 見解を異にする論旨は、採用することができない。  同第一点(2)について  国有土地森林原野下戻法(明治三二年法律第九九号)に基づく山林の下戻申請に 対して不許可の処分を受けた者が右処分を不服として行政裁判所に出訴した場合に おいて、行政裁判所が行政庁に対し係争山林を下戻申請者に下戻すべき旨の判決を したときは、右判決によつて下戻申請者は新たに右山林の所有権を取得するに至つ たものというべきであるから(大審院大正二年(オ)第一四八号同年一〇月六日判 決・民録一九輯七九九頁、大審院大正二年(オ)第六〇九号同三年三月七日判決・ 民録二〇輯一九五頁参照)、その趣旨の原判決は、これを正当として是認すること ができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同代理人らのその余の上告理由並びに上告代理人佐藤哲郎、同寺坂吉郎、同中田 真之助、同中田孝の上告理由及び上告代理人後藤信夫、同遠藤光男の上告理由につ いて  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 - 1 - の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づ いて原判決を論難するものにす 当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 - 1 - の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づ いて原判決を論難するものにすぎず、いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

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