【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は各被告人の連帯負担とする。 理 由 弁護人小林為太郎の上告趣意について。 原判決の判示した趣旨
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は各被告人の連帯負担とする。 理由 弁護人小林為太郎の上告趣意について。 原判決の判示した趣旨は、本件控訴趣意第一点並びに第一審判決の判示第一の(一)乃至(三)及び第二の(一)の事実と右控訴趣意第一点に対する原判決の説明とを対照して読めば、原判決は、本件第一審判決の判示第一事実のように、被告人A、同B、同C、共同被告人Dの四名が犯意を共通し共同して判示上京税務署員E、同F、同G、同H、同I、同J、同Kの七名に対し各別にそれぞれ暴力行為等処罰に関する法律一条一項の違反行為を為し因て右署員中E、J、Kの三名に対し各別にそれぞれ傷害を与えたような場合には、右三名を除いた他の四名の被害者に対する暴力行為等処罰に関する法律一条一項違反の犯罪が成立するのは勿論、そのほか、右三名の被害者に対するそれぞれの暴力行為の結果たる傷害は、その原因たる違反罪の構成要件の外にあつて、他の罪名たる傷害罪に触れ右違反罪に吸収されないから、被告人A、同B、同C、共同被告人Dに対し右四名の被害者に対する暴力行為等処罰に関する法律一条一項の外右三名の被害者に対する刑法二百四条に問擬したのは正当であると判示した趣旨と解することができる。そして、第一審判決の判示第一事実の場合には、右各被告人に対しそれぞれ四個の暴力行為等処罰に関する法律違反と三個の傷害罪が成立すること明らかであるから、原判決の説示は、結局正当である。所論判例は、一個の暴力行為等処罰に関する法律違反の行為が傷害の結果を生じた場合の両者の関係についての判例であつて、本件とその場合を異にし本件には適切でなく、従つて、所論は採用できない。 よつて、刑訴四一四条、三九六条、一八一条、一八二条に従い、裁判官全員一致- を生じた場合の両者の関係についての判例であつて、本件とその場合を異にし本件には適切でなく、従つて、所論は採用できない。 よつて、刑訴四一四条、三九六条、一八一条、一八二条に従い、裁判官全員一致- 1 -の意見で、主文のとおり判決する。 検察官平出禾出席。 昭和三一年一二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判長裁判官岩松三郎は退官につき署名押印することができない。 裁判官真野毅- 2 -
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