主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人藤本昭の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が所論引用の判例と相反する判断をしたと主張するものではないから不適法であり、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一二月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -
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