裁判所
昭和63年11月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告は、刑事補償請求を棄却した地方裁判所の決定に対し、直接当裁判所に申し立てられたものであるから、刑事補償法一九条二項の要件を備えない不適法なものである。よつて、同法二三条、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六三年一一月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官香川保一裁判官奥野久之- 1 -
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