【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人木梨芳繁、同林健一郎の上告趣意第一は、憲法一四条、二八条、三一条違 反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人木梨芳繁、同林健一郎の上告趣意第一は、憲法一四条、二八条、三一条違 反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第二は、事実誤認の主 張であり、同第三は、憲法二八条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる 法令違反の主張を出でず、弁護人諌山博の上告趣意は、憲法一四条一項、三七条一 項、二八条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張を出で ず、いずれも上告適法の理由にあたらない。なお、原判決及びその是認する第一審 判決の認定した事実関係の下においては、被告人らの行為を正当な団体行動権の行 使と認めることができないとした原判断は、相当である。また、記録を調べても、 刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四九年三月一六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 川 信 雄 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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