昭和48(あ)856 監禁、強要

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人木梨芳繁、同林健一郎の上告趣意第一は、憲法一四条、二八条、三一条違 反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に

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判決文本文584 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人木梨芳繁、同林健一郎の上告趣意第一は、憲法一四条、二八条、三一条違 反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第二は、事実誤認の主 張であり、同第三は、憲法二八条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる 法令違反の主張を出でず、弁護人諌山博の上告趣意は、憲法一四条一項、三七条一 項、二八条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張を出で ず、いずれも上告適法の理由にあたらない。なお、原判決及びその是認する第一審 判決の認定した事実関係の下においては、被告人らの行為を正当な団体行動権の行 使と認めることができないとした原判断は、相当である。また、記録を調べても、 刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四九年三月一六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

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