主文 本件抗告を棄却する。理由 本件のような公訴棄却を求める申立は、裁判所の職権発動を求める趣旨のものであつて、本来採否の判断を示すことを要しないものであり、また、その申立を却下する旨の決定がなされた場合において、不服があるときは、終局裁判に対する上訴によりその不服を申立てることができるのであるから、本件抗告の申立は、刑訴法四三三条一項所定の要件を欠き、不適法として棄却すべきものである(昭和二六年(し)第六三号同二九年二月四日最高裁判所第一小法廷決定、刑集八巻二号一三一頁参照)。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年四月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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