裁判所
昭和32年10月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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主文 本件請求を棄却する。理由 本件請求の理由の要旨は被告人AことBは同人に対する麻薬取締法違反被告事件につき、さきに神戸地方裁判所において懲役一年二月(法定未決通算五日)に処せられ、更に大阪高等裁判所、最高裁判所に相次いで上訴申立をしたがいずれもその申立は容れられず既に判決は確定したものであるところ、その後逃亡し所在不明であるから、昭和二七年一〇月四日最高裁判所第三小法廷がなした保釈許可決定に基き納付された保釈保証金七万円全部の没取を請求するというのである。按ずるに、刑訴九六条三項による保釈保証金没取の請求をなすべき裁判所について、法律に別段定めるところはないが、同請求に基く裁判が最も正当に且つ適切になされる為には現に当該本案記録の存する検察庁に対応する裁判所にその請求がなされるべきものと解するのが相当である。しかるところ、本件に関する本案記録は判決確定後、既に原裁判所に返戻され当庁に存在しないことが明らかであるから当裁判所は本件請求に関する管轄裁判所に該当しないものといわなければならない。よつて本件保釈保証金没取の請求は不適法として棄却すべきものとし全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年一〇月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 - 俊三裁判官 垂水克己
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