昭和31(オ)62 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  原審は、控訴人(上告人)の抗弁に対してした説示にお

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判決文本文688 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  原審は、控訴人(上告人)の抗弁に対してした説示において、所論の点に対する 判断を示しているのであるから、所論の違法は認められない。  同第二点について。  上告人が本件手形債務の代物弁済にあてられたと主張する宅地につき、被上告人 は別口債務の代物弁済として所有権移転登記を受けたものであると主張するのであ る。これに対し原審は、右宅地が別口債務に関するものであるとの趣旨を説示する に止まるものに外ならないから、所論民事訴訟法一八六条違反の点は認められない。  同第三点について。  原審は、所論の代物弁済の目的たる宅地は本件手形債権とは何ら関係のないもの であることを認定している。それ故代物弁済につき所論の釈明権の行使を必要とす るとの論旨は、原判決の結論に何ら影響のない主張であるから採るを得ない。  同第四点について。  原判決の挙示した証拠によれば、原審の認定は相当であつて、所論の違法は認め られない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    真   野       毅 - 1 -             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 2 -

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