【DRY-RUN】主 文 本件各異議を棄却する。 理 由 本件異議の理由は末尾添付の異議の理由に記載のとおりであつて、これに対する 当裁判所の判断は次のとおりである。 異議の
主 文 本件各異議を棄却する。 理 由 本件異議の理由は末尾添付の異議の理由に記載のとおりであつて、これに対する 当裁判所の判断は次のとおりである。 異議の理由第一、二点について 記録上本件被告事件について当裁判所第一部裁判長判事A、同判事B、同判事C が昭和三〇年四月一五日並びに同年五月二三日、同部裁判長判事B、同判事D、同 判事Cが同年六月二九日被告人に対する各勾留更新決定をしたこと、弁護人原田香 留夫が同年三月二五日の本件被告事件の公判期日において裁判長判事A、判事B、 判事C全員忌避の申立をし同公判期日において刑事訴訟規則第一一条により訴訟手 続が停止せられたこと及び該忌避申立につき未だ決定がなされていないことは、所 論指摘のとおりである。 しかし、裁判官が事件について当然その職務の執行から除斥される場合は刑事訴 訟法第二〇条各号に規定して限定せられるところであつて、裁判官が忌避を申立て られたことが除斥原因とならないことは同条に照らし明<要旨>白である。しかして また、裁判官が被告事件について不公平な実体的裁判をする虞があるとして忌避の 申立が</要旨>あつた場合刑事訴訟規則第一一条によつて停止せられる訴訟手続はそ の被告事件の実体的裁判への到達を目的とする本案の訴訟手続であつて、該事件の 公判手続における被告人の出頭を保障し、あるいは被告人の罪証隠滅を防止する等 刑罰権の存否を確定する実体的な審判手続に対し副次的目的を有するに過ぎない被 告人に対する勾留更新手続はこれを含まないものと解すべきところ、記録によると 右忌避申立理由は要するに前記三裁判官が本件被告事件について不公平な実体的裁 判をする虞があるというにあるから、叙上の訴訟手続の停止は本件被告事件につい ての被告人に対する勾留更新決定に及ばないものとなすべく 申立理由は要するに前記三裁判官が本件被告事件について不公平な実体的裁 判をする虞があるというにあるから、叙上の訴訟手続の停止は本件被告事件につい ての被告人に対する勾留更新決定に及ばないものとなすべく、未だ右忌避申立が理 由あるものとする決定が確定しない現手続段階においては忌避を申立てられた前記 裁判官が該忌避申立後の被告人に対する勾留更新決定こ関与するも違法ではない。 なお、論旨は右各勾留更新決定が憲法第三七条第一項第七六条第三項に違反する旨 主張するが、記録を精査するも右各勾留更新決定に所論の憲法違反のかどありとは 認められない。以上論旨は理由がない。 同第三点について 記録上昭和二九年三月二九日当裁判所第四部裁判長判事E、同判事F、同判事C が本件被告事件について広島地方裁判所がした保釈却下決定に対する抗告を棄却す る決定をしたこと及び右判事Cが本件被告事件について昭和三〇年一月一二日当裁 判所がした被告人に対する勾留更新決定に関与していることは、所論のとおりであ る。 しかし、同一被告事件においても保釈却下決定に対する抗告は勾留更新決定の前 審たる関係にないから、右判事Cが前記保釈却下決定に対する抗告事件に関与した ことを以て同判事に右勾留更新決定につき刑事訴訟法第二〇条第七号の「裁判官が 事件について前審の裁判の基礎となつた取調に関与したとき」に該当する除斥原因 ありと主張する所論は、その前提において失当である。論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第四二八条第四二六条に従い主文のとおり決定する。 (裁判長判事 柴原八一 判事 尾坂貞治 判事 池田章)
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