昭和26(れ)776 食糧管理法違反、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意(後記)は、結局事実誤認並に量刑不当の主張であつて刑 訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、

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判決文本文212 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意(後記)は、結局事実誤認並に量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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