【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意第一点は、配偶者の直系尊属に対する殺人の規定(刑 法第二〇〇条)は憲法第一四条に違反する旨主張す
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意第一点は、配偶者の直系尊属に対する殺人の規定(刑 法第二〇〇条)は憲法第一四条に違反する旨主張するが、刑法第二〇〇条の規定が 憲法第一四条に違反するものでなく、配偶者の一方とその他方の直系尊属との関係 も本来の親子関係に準じて重視するを当然とし、配偶者の直系尊属に対する殺人に ついても、本来の子の親に対する殺人と同じ重刑を科することを正当と認むべきこ とは、昭和二五年一〇月二五日大法廷判決(刑集四巻一〇号二一二六頁)及び同三 二年二月二〇日大法廷判決(刑集一一巻二号八二四頁)の判示せるところであり、 論旨は理由がない。第二点は判例違反を主張するが引用の判例は事案を異にする本 件に適切を欠き所論は結局事実誤認の主張をいでず(被告人の本件犯行が殺意に出 たものであると認定した原判示は正当であり)、第三点は量刑不当の主張であつて、 いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適 用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三五年一月一九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 垂 水 克 己 裁判官 島 保 裁判官 高 橋 潔 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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