昭和23(れ)1854 常習賭博

裁判年月日・裁判所
昭和24年4月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  各被告人弁護人下田金助上告趣意について。  原判決はその判示において、被告人Aは、大正一四年九月一一日以降昭和一一年

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判決文本文995 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由各被告人弁護人下田金助上告趣意について。 原判決はその判示において、被告人Aは、大正一四年九月一一日以降昭和一一年三月九日迄の間前後六回に亘り夫々東京区裁判所において賭博罪に因り罰金刑に処せられた外昭和一一年三月九日同区裁判所に於て常習賭博罪により懲役二月に処せられ、被告人Bは、昭和五年六月六日、同九年五月一一日の二回に亘り夫々大垣区裁判所において賭博罪に因り罰金刑に処せられその外昭和一九年八月一四日同区裁判所において常習賭博罪に因り懲役四月(但し昭和二〇年勅令第五八〇号減刑令により懲役三月に変更)五年間執行猶予の言渡を受け、被告人Cは、昭和十九年八月二〇日同区裁判所において常習賭博罪に因り懲役四月(但し前回懲役三月に変更)五年間執行猶予の言渡を受けた者であるところ、孰れも判示賭博を常習として為した旨判示し、証拠説明において、常習の点を除くその余の事実は、被告人三名の判示同趣旨の供述、A、Bに対する各身許調書並びにCに対する前科回答書中同人等が判示のように処刑された旨の記載押収している現金四千六百一〇円花札四八枚毛布一枚の存在その他を綜合して認め常習の点は、被告人等が夫々右認定のように賭博罪又は常習賭博罪に因り処刑された事実に加え更に本件犯行を敢行した事蹟に徴してこれを認定する旨説明したものである。すなわち原判決は、被告人各自の常習を各自の判示前科の外押収金額、用具、の存すること、賭博の相手方が夫々賭博又は常習賭博罪にて処刑された者である点等を綜合してこれを認めた趣旨であること明らかである。そしてかかる点を綜合すればその常習の事実を肯認するに足り、その間経験則に反する違法は認められない。従つて、原判決がその認定事実に対し常習賭博の法条を適用したのは正当で 趣旨であること明らかである。そしてかかる点を綜合すればその常習の事実を肯認するに足り、その間経験則に反する違法は認められない。従つて、原判決がその認定事実に対し常習賭博の法条を適用したのは正当であつて、原判決には所論の違法はない。論旨は、- 1 -その理由がない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二四年四月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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